ここでは、測量業の登録申請にあたってよくお客様からいただくご質問について掲載させていただきます。
このほか、もしご不明な点やご不安な点等がありましたら、当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。
目次
- 営業所ごとに置くことと定められている測量士だが、これは常勤の測量士でなくてはならないのか?非常勤ではだめなのか?
- 原則として、常勤の測量士である必要があります。
測量法第55条の13第1項において、測量業を営む営業所には必ず測量士を1人以上置くこととされています。
この規定は、資格保持者を配置することによって健全かつ確実な測量業を保とうとするものです。
ですから、法の趣旨としては、常に測量士が営業所に常勤であるべきとされているのです。
ただし、事業主(法人の場合では役員)が測量士である場合は、新たに使用人として測量士を雇用する必要はありません。
いわゆる「名義貸し」などで登録取り消しになることも十分考えられます。
役所にはすべての測量業者の情報が集約されていますから、同一人物が複数の測量業者に勤務しているなど、不自然な点があればすぐに指摘されてしまいます。
測量士の確保は本申請の中でもキモになる部分です。
必ず適切な形で確保するように心がけましょう。
- 登録申請の際に記載する役員の項に、監査役まで記載する必要はありますか?
- 役員の記載に監査役は不要です。書類に記載する役員は「取締役」のことを指します。
測量業法に定められている役員とは、企業経営に責任を持つ取締役とされています。
そのため、会社経営に直接関与しない監査役の記載まで求められることはありません。
- 役員の中に、測量業登録を取り消されてから二年が経過しないものがあり、このままでは登録申請を行うことができません。どうしたらよいでしょうか?
- 役員を変更することで登録をする方法があります。該当役員が役員から抜けることで、法人としては欠格要件から除外されることになるため、問題は解消されます。
測量法では、いくつかの欠格要件を設けており、そこに該当する場合はそのほかの条件を満たしていても登録ができません。
法人の場合の欠格要件には、役員の個人的な経歴も見られるものもありますから、役員の経歴を確認することも重要です。
このように、法人の場合は代表取締役だけではなく役員全員が測量業の登録に関係することになりますので、注意が必要です。