目次
測量業とは?
測量業、と言うとどのようなイメージをお持ちでしょうか?
路上で黄色い三脚のような機械を使い、傾斜や距離を計測している場面を見かけたことがあるかと思います。
こういった仕事のことを一般的には「測量業」といい、これらの業務を行うためには、国土交通省へ測量業の登録を行う必要があります。
測量は、地図を作成したり、建物を建てるにあたって根本となる作業です。
安全で安心な国土開発のため、測量業はしっかりと国の管理のもとに行われるということですね。
(1)測量業の分類
一口に測量、といっても、その種類としておおまかに3つに分かれています。
- 基本測量…あらゆる数字の基礎となる測量であり、これについては国土交通省の外局である国土地理院が実施します。
- 公共測量…一般的に公共事業として行われる道路の測量、敷地の測量などです。
- 基本測量及び公共測量以外の測量…企業が開発行為などにおいて実施する測量です。
これら三種類いずれにおいても、業として行うには測量業の登録が必要となります。
(2)測量士と測量士補
測量士や測量士補という資格をご存知かと思います。
これらはまさに測量のスペシャリストとして、測量を実施する資格です。
しかし、これらの資格はあくまで資格保持者個人の技能や知識を証明するものにすぎず、すぐに測量業を営むことができるわけではありません。
個人、法人、元請、下請にかかわらず、仕事として(業として)測量業を行うためには、測量業の登録が別途必要となりますので、ご注意ください。
認可官庁と登録の申請先
測量業を行うためには役所に登録してもらうことが必要であると説明いたしました。
それでは、具体的にどの役所に申請をすれば良いのでしょうか?
ここでは、登録を行う認可官庁についてと、測量業の登録制度について確認していきましょう。
(1)測量業の認可官庁
測量業はとりもなおさず日本の国土、土地活用に深く関係する業種です。
そのため、一義的には測量業の登録に関する認可官庁は国土交通省となっています。
実は関連する国家資格である測量士や測量士補については国土交通省の外局である国土地理院の管轄となっています。
開業登録としての申請は国土交通省に行う点を、間違えないようにしましょう。
(2)実際の登録の申請先について
しかし、申請先が国土交通省だからと言って、日本全国の測量業者が東京霞が関の国土交通省に出向くのには無理があります。
そのため、基本的には日本全国各地方に存在する「地方整備局」に申請を行うことになります。
こうした組織のことを「出先機関」と呼び、国土交通省に限らず多くの省庁は出先機関を通じて全国の業務を処理しています。
地方整備局は全部で8つあり、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州に分かれています。
測量業の場合、どの都道府県に営業所を設置するかによって管轄する地方整備局が異なります。
また、北海道の場合は北海道開発局が、沖縄の場合は沖縄総合事務局が管轄になります。
登録の要件と測量士制度
測量業の登録をするためには経営状況や財務諸表などを整えなければなりませんが、前提としてきちんと資格を持っている測量士を備えなければなりません。
どういった場所に測量士を配置しなければならないのか、気を付けるべきことは何か、確認していきましょう。
(1)測量士を備えなければならない場所
測量業の登録にあたり、測量士を備えなければならない場所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所ごととされています。
つまり、同一の会社であったとしても、複数の支店や営業所を持っている場合は、各営業所ごとに測量士を備える必要があるのです。
もちろんこの測量士は「名義貸し」は認められず、会社に常勤していることを証明する「直近の被保険者標準報酬決定通知書」等を要求されますので、ご注意ください。
(2)測量士の資格制度
測量士となるためには、いくつかの方法がありますが、基本的には国土地理院が行う測量士試験に合格することが一般的な方法でしょう。
測量士試験は毎年5月に全国各都市で行われ、測量に関する技術的な点や、各種法令を問われる試験となっており、専門的知識を有さないと合格が難しい試験となっています。
そのほか、大学や短期大学、高専などで測量に関する科目を履修し、実務経験を積むなどの方法もあります。
測量業者の義務
申請が通り、無事測量業の登録ができたとしても、測量業者にはいくつかの義務が課せられています。
測量業務を継続して行えるよう、測量業者に課せられた義務について確認していきましょう。
(1)毎事業年度必要な書類
基本的に、あらゆる測量業者は毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の経営に関する書類を提出する必要があります。
必要な書類は以下のとおりです。
- 営業経歴書
- 財務に関する報告書
- 納税証明書
- 使用人数の人数を掲載した書面
- 営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面
特に、営業所ごとに必須の測量士に欠員が生じない様、ご注意ください。
(2)変更・廃業の際に必要な書類
上記のほか、商号や名称、住所、定款などに変更があった場合や、測量業を廃業するときにも届出が必要になります。
特に気を付けなければならないのは、主として請け負う測量の種類が変更となった場合も変更登録申請が必要になります。
定款や登記簿の変更事項ではないので、ついつい忘れてしまうこともあるかもしれませんが、これら法律上定められている義務を怠った場合や、提出すべき書類の提出がなされなかった場合等は、登録の取り消し処分を受ける可能性がありますので、十分にご注意ください。
登録後のフォローや役所との定期的な折衝も、ご不安がおありであれば、お任せいただくことも可能です。
有効期間と更新申請
測量業の登録は、他の運転免許などと同様に有効期限があります。
これは、定期的に経営状況等をチェックすることによって、測量業者の安定性や健全性を担保しようとするものです。
有効期限はどのくらいの期間か、引き続き測量業を営みたい場合はどのように更新申請をすべきなのか。
これらの点について確認していきましょう。
(1)有効期限
測量業登録の有効期間は5年間です。
登録の日から起算し、有効期限満了の90日前以降、30日前までに更新申請を行うことが義務付けられています。
期限切れのまま測量業を行った場合は罰則もあるので、有効期限の管理はしっかりとするようにしましょう。
(2)更新申請
更新申請を行う場合にあっても、それなりのボリュームの書類を用意する必要があります。
営業経歴書、直近二年間の測量実施金額などを記載することが求められますから、少なくとも登録を受けた5年間のことをしっかりと記録・保管しなければなりません。
しかし、更新申請を行う頃になると本業が忙しくなり、なかなか申請書類の作成にまで手が回らないこともあるでしょう。
当事務所では一度ご依頼いただいた方に関する登録の有効期限管理をしっかり行っており、ウッカリの更新忘れや致命的な失効などが起きないように、万全のフォロー体制を整えております。
そのほか更新申請について疑問、ご不安をお持ちの方は、ぜひご遠慮なくご相談ください。
欠格要件の確認
これからご説明をする欠格要件に当てはまっていると、登録を受けることができませんのでご注意ください。
(1)欠格要件の一覧
測量法第五十五条の六には、欠格要件が以下のように記載されています。
- 破産者で復権を得ないもの
- 二年以内に測量法違反で登録取り消しを受けたもの(法人の場合はその役員)
- 二年以内に測量法違反で刑事罰を受けたもの(法人の場合はその役員)
- 本人が未成年者や成年被後見人で、その法定代理人が上記の要件に該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1~3の要件に該当するもの
- 営業所に測量士が置かれていないもの
(2)欠格要件に当てはまってしまった場合は…
申請しようと思ったが欠格要件に当てはまてしまっている、そんなときはどうしたらいいのでしょうか?
欠格要件の中には、いくつか手だてを行って申請できるようにする方法もあります。
まず、法人の役員の場合には、欠格要件に該当する役員を外す変更の登記を行って解消できます。
具体的な欠格要件の詳細や、その解消方法なども、当事務所で丁寧に対応させていただきます。
実績金額の記載
測量業を新規登録する際には、これまで測量を行ってきた実績を報告する必要があります。
しかし、「実績を記載」といっても、その書式にはいくつかの注意点があります。
ここでは、新規登録の際に報告する実績金額について確認していきましょう。
(1)報告が必要な期間
測量業者は、登録を受けようとする際には直前二年分の各事業年度における測量実施金額を報告することが、測量法において定められています。
ですが、中には設立間もないため、直前二年分の実績がない方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合は、正直に「設立直後のため、実績はまだありません」と記載しても大丈夫です。
登録審査にあたっては、総合的に判断することになりますので、過去の実績がないからと言って即登録却下ということはありません。
記載する事項
実績の報告にあたっては、金額の記載だけではなく、測量の区分や、受注の区分について記載する必要があります。
測量の区分としては、「基本測量及び公共測量」と「その他の測量」にそれぞれ区別して記載します。
受注の区分としては、「元請」と「下請」にそれぞれ区別して記載します。
ここで注意すべきなのは、「元請」と「下請」の定義です。
たとえ他社から振られた仕事であったとしても、測量業者以外から受注した仕事は「元請」として記載することになりますので、ご注意ください。
申請に必要な財務諸表
測量業の登録を行う場合には、測量法の定めに基づき、財務諸表を提出しなければなりません。
すでに開業されている方の場合は個人、法人問わず財務諸表は税の申告のために作成されていると思いますが、測量業の登録の際には、特定の書式にて作成する必要があります。
登録の際に必要となる書類の種類とその作成にあたっての注意点を見ていきましょう。
(1)必要な書類の種類
登録にあたり必要な書類は下記のとおりです。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成測量原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
です。
貸借対照表、損益計算書についてはある程度分かりやすいと思いますが、完成測量原価報告書については作成に注意が必要です。
いわゆる売上原価の計算を行う書類であり、測量に要した人件費や福利厚生費などを計算する必要があります。
(2)財務諸表の作成上の注意
法人であれば、一般的には財務諸表の作成は、税務申告に付随する業務として税理士さんに丸投げしているところも多いかと思います。
しかし、税理士は法人税などの税金に関する専門家かもしれませんが、測量業については必ずしも専門知識を有しているとは限りません。
測量業の登録に精通している専門家でないと、決算書類を元に、測量業の登録様式に合わせた財務諸表の振替作業を行う場面で誤った処理をしてしまう場合があります。
必要書類の一覧
ここでは、測量業者登録を新規で行う場合と、更新をする場合に分けて、必要となる書類についてご説明いたします。
測量業者登録【新規】の申請を行う際に必要な書類一覧
測量業者の登録を新規で行う際は、以下の様な書類が必要となりますので、ご参考にしてください。
なお、状況等により、別途、ここに記載をしました書類以外のものを要求されるケースはございますので、ご留意ください。
必要な書類 |
法人 |
個人 |
---|---|---|
1) 測量業者登録申請書(第1面) | ◯ | ◯ |
2) 登録免許税納付書・領収書はり付け欄(第2面) | ◯ | ◯ |
3) 別紙(主として請け負う測量の種類) | ◯ | ◯ |
4) 定款(現行の会社の定款) | ◯ | – |
5) 営業経歴書 | ◯ | ◯ |
6) 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面 | ◯ | ◯ |
7) 貸借対照表 | ◯ | ◯ |
8) 損益計算書 | ◯ | ◯ |
9) 完成測量原価報告書 | ◯ | – |
10) 株主資本等変動計算書 | ◯ | – |
11) 注記表 | ◯ | – |
12) 法人税の納税証明書その1(税務署発行) | ◯ | – |
13) 所得税の納税証明書その1(税務署発行) | – | ◯ |
14) 使用人数、営業所毎の測量士及び測量士補の人数を記載した書面 | ◯ | ◯ |
15) 誓約書(法55条の6・法55条の13) | ◯ | ◯ |
16) 登記事項証明書(法務局発行) | ◯ | – |
17) 測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行) | ◯ | ◯ |
測量業者登録【更新】の申請を行う際に必要な書類一覧
更新申請の際に必要となる書類は、以下の通りですので、ご参考にしてください。
なお、状況等により、別途、ここに記載をしました書類以外のものを要求されるケースはございますので、ご留意ください。
必要な書類 |
法人 |
個人 |
---|---|---|
1) 測量業者登録申請書(第1面) | ◯ | ◯ |
2) 別紙(主として請け負う測量の種類) | ◯ | ◯ |
3) 定款(現行の会社の定款) | ◯ | – |
4) 営業経歴書 | ◯ | ◯ |
5) 直前2年の各事業年度における測量実施金額 | ◯ | ◯ |
6) 使用人数並びに営業所ごとの測量士および測量士補の人数を記載した書面 | ◯ | ◯ |
7) 誓約書(法55条の6・法55条の13) | ◯ | ◯ |
8) 登記事項証明書(法務局発行) | ◯ | – |
9) 測量士名簿記載事項証明書(国土地理院発行) *測量士に変更がある場合のみ必要です。 |
◯ | ◯ |
10) 上記7の誓約書に記載した測量士の被保険者標準報酬決定通知書(写)(社会保険事務所発行) | ◯ | – |
11) 国民健康保険被保険者証 | – | ◯ |
申請の疑問点は専門家に
測量業の登録申請を行おうとする場合、煩雑な書類作成や要件チェック等がネックとなります。
測量業は、国への登録が認められない限り、どんなに優秀な測量士が在籍していたとしても営業をすることはできません。
せっかくのビジネスチャンスを逃さないよう、そして本来の業務に専念出来るよう、煩雑な手続きは専門家に依頼する方がスムーズで無駄な時間の浪費を回避できます。
専門家に任せるメリット1
書類の作成や役所との折衝を任せて、労力や時間の浪費を無くすことができる
なんといっても専門家に任せるメリットとして、書類作成や役所との折衝を任せることができる、という点が挙げられるでしょう。
これまでにも説明した通り、測量業の登録にあたっては、単なる申請書のほか、実績の報告書など、多くの添付書類が必要となります。
これらの書類を作成する時間や、役所との折衝をする時間、申請の為に費やす時間等を損失としてとらえれば、専門家に依頼する報酬は、考え方次第ですが、決して高くはないと言えるのではないでしょうか。
専門家に任せるメリット2
測量業に付随する疑問点や注意点等が聞け、安心して本業に専念できる
測量業の登録後の注意点や、疑問点も併せて確認することが出来るので、無用な心配をすることを避けられ、本来の業務に専念する環境を手に入れられます。
安定的な経営のために、業界や法律に熟知した専門家を上手に活用することは、測量業をスムーズに開業するにあたってのポイントと言えるでしょう。
登録後の円滑な経営のために
国土交通省への測量業登録は事業を始めるために必須のものですが、これは決してゴールではありません。
本来の目的である事業の成功に向けて、しっかりとした体制づくりを心がけましょう。
登録後の円滑な経営のために、気を付けたいポイントはこちらです。
(1)実績の記録
新規登録の際にも実績値や金額を記載した書類を提出しますが、毎事業年度提出する書類にも各事業年度の事業実績を記載する必要があります。
これらの数字は今後も役所によって審査されるものでもありますし、自社の成長が如実に表れる資料でもあります。
もちろん正確に過不足なく記録することが義務となっていますから、お任せいただくことも可能です。
(2)人材の育成
そして、測量業をするうえで何よりも重要になるのが「測量士」や「測量士補」の確保です。
どんなに経営状況が良くても営業所ごとに測量士がいなければ営業を行うことはできません。
営業所に必置の測量士は非常勤が許されず常勤であることが求められますから、会社の中に定着してくれる測量士を確保することが重要になります。
今後安定して経営していくためにも、外部から測量士を雇用するのみならず、社員の資格取得、成長をサポートするような社内づくりができれば理想です。
当事務所では登録で終わり、ではなく、その後のサポートまでおまかせいただくことが可能です。
社長の良きパートナーとしての当事務所をご活用ください。
不正行為と監督処分
測量業は国土計画の根幹をなす業種であり、高い専門性を有する業種でもあります。
そのため、監督官庁である国土交通省による規制を受けることになり、不正行為を行った場合には処分を受ける恐れもあります。
意図していなくても不正行為とみなされてしまうことが無い様に、不正行為と監督処分についてしっかりと把握しておきましょう。
(1)測量法上の不正行為
測量法上には、主に下記のような不正行為が列挙されています。
- 不正手段により登録を受けたとき
- 変更登録の申請をしなかったとき
- 書類の提出を怠り、または虚偽の記載をしたとき
- 測量業者以外のものに請け負った仕事を丸投げしたとき
上記はあくまで一例であり、このほかにも事業者が気を付けるべき不正行為はいくつか存在します。
(2)監督処分の内容
上記のような不正行為を行った場合、国土交通大臣は測量業者に下記のような処分を下すことが規定されています。
- 登録の取り消し
- 6か月以内の営業停止
また、不正行為の調査のために、営業所への立ち入り検査や資料の提出命令も発することができるとされています。
不正行為はあくまでも事業者が悪いのですが、監督処分を受けることは、事業経営に多大な影響を及ぼすことになります。
意図的でなくても結果的に不正行為とみなされてしまうことが無い様、助言や、コンサルティング等についても、お気軽にご相談ください。
登録事項に変更があった場合の注意事項
新規登録時にいくつかの法定事項を国土交通省に届け出ることになりますが、それらに変更が生じた場合には変更申請をする必要があります。
商号や役員、所在地が変更となった場合の手続きはわかりやすいと思いますが、測量業の変更申請ならではの留意点についてご説明したいと思います。
(1)雇い入れる測量士に変更があった場合には
測量業者の有効期限は5年間ですが、もちろんその期間内に届け出ていた測量士が変わることもあると思います。
そのような時はどうしたらいいのでしょうか?
基本的には測量士が変わったとしても特段国土交通省に届け出る必要はありません。
ただし、5年間の有効期限が満了した際、次回の更新時に改めて営業所に必須の測量士がいるかどうかは確認されますから、きちんと記録をとっておくようにしましょう。
また、新規に雇い入れた場合など、測量士名簿の記載事項が変更となる場合には、別途国土地理院への届出も必要になります。
(2)個人事業主が法人化した場合には
個人として営業していた測量業者が法人成りする場合はどうでしょうか?
これまできちんと個人として登録されているならば、変更申請のみで法人成りできそうな気もします。
しかし、測量法上では個人と法人は全く別物となっており、個人としての廃業届と、法人としての新規登録の両方を行う必要がありますので、ご注意ください。
失敗しない行政書士事務所の選び方
測量業登録を行う上でスムーズに申請を進め、また登録後も不安なく営業を行うためには行政書士などの専門家を活用することは重要です。
しかし、世の中に存在する行政書士にもいろいろ。
きちんとした業務をお願いできる行政書士事務所を探すためにはどういった選び方をすればいいのでしょうか?
(1)測量業に精通した行政書士を選ぶ【専門的知識を活用する】
行政書士が取り扱える業務範囲は膨大であり、その中で測量業の登録について分かる行政書士というのは、実際の所、非常に少ないのが現状です。
行政書士なら誰でも同じだと思って、依頼をしてしまうと、いつまで経っても申請をしてもらえないとか、全く見当外れの回答が返ってきてしまう等、かえって余計な不安や作業が発生してしまうことがあります。
測量業のことを知らない行政書士に依頼したばかりに、大変な思いをして困り果てて途方に暮れた状態で当事務所にご相談にお見えになる方もいらっしゃいます。
役所の審査がスムーズにいく適法な書類の書き方、話がスムーズになる折衝など、経験が必須なのが測量業の登録申請です。
測量業を専門分野として標榜している事務所を選ぶことが重要です。
(2)リスクヘッジを考慮している行政書士の事務所を選ぶ
行政書士は、その99%近くが、一人で業務を行う個人事務所です。
そのため、万が一、その資格者が病気や事故等で業務を行えない状態となったら、依頼をしていた測量業の登録までもストップしてしまいます。
少しでも早く登録をするために依頼をしたのに、登録が出来ない事態となれば、依頼をした会社にとっては死活問題です。
この点、資格者が複数在籍している事務所に依頼をすれば、万が一、担当者に事故等があった場合も他の資格者でカバー出来ますので、安心です。
よくホームページなどで、イメージ写真で多数の事務員がいる様に掲載している場合がありますが、事務所の名称に、「行政書士法人」という文字が入っていないものは
すべて、資格者が一人しかいない個人事務所ですので、惑わされない様、ご注意ください。